内閣総理大臣は、滞在援助金を支給している帰国被害者等が、被害者の配偶者等が帰国 又は入国したこと等により永住の意思を決定することができるにもかかわらず、正当な理由なく 永住の意思を決定しないと認められる場合においては、その支給を停止することができる。
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則
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平成十四年内閣府令第八十六号
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略称 : 拉致被害者支援法施行規則
第十四条 # 滞在援助金の支給の停止
@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日
( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 :
令和二年内閣府令第七十八号
内閣総理大臣は、前項の規定により滞在援助金の支給を停止した場合には、当該帰国被害者等に対して書面をもって、その旨を通知しなければならない。