この府令は、公布の日から施行する。
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則
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平成十四年内閣府令第八十六号
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略称 : 拉致被害者支援法施行規則
附 則
令和元年五月七日内閣府令第一号
@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日
( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 :
令和二年内閣府令第七十八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
この府令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。