この府令は、平成十八年四月一日から施行する。
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則
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平成十四年内閣府令第八十六号
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略称 : 拉致被害者支援法施行規則
附 則
平成一八年三月三一日内閣府令第三〇号
@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日
( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 :
令和二年内閣府令第七十八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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