この府令は、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十三号)の施行の日(平成二十七年一月一日)から施行する。
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則
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平成十四年内閣府令第八十六号
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略称 : 拉致被害者支援法施行規則
附 則
平成二六年一二月二六日内閣府令第八二号
@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日
( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 :
令和二年内閣府令第七十八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 拉致被害者等給付金に関する経過措置
この府令の施行の際現に北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号) 第五条第一項の規定により拉致被害者等給付金を受給している帰国被害者等に係るこの府令による改正前の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第四条第二項の規定はなお効力を有する。