この府令は、法の施行の日から施行する。
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則
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平成十四年内閣府令第八十六号
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略称 : 拉致被害者支援法施行規則
附 則
@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日
( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 :
令和二年内閣府令第七十八号による改正
最終編集日 :
2024年 03月13日 04時04分
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