北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第十四条に規定する情報の提供に関する命令

平成二十六年内閣府・厚生労働省令第十二号
略称 : 拉致被害者支援法第十四条に規定する情報の提供に関する命令 
分類 府令・省令
カテゴリ   社会福祉
最終編集日 : 2021年 09月24日 08時54分

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@ 施行期日

1項
この命令は、平成二十七年一月一日から施行する。

@ 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第九条の情報を定める命令の廃止

2項

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令
第九条の情報を定める命令(平成十四年内閣府・厚生労働省令第九号)は、

廃止する。