1項 この法律は、北海道における寒冷がはなはだしいことにかんがみ、防寒住宅の建設 及び防寒改修を促進することにより、その気象に適した居住条件を確保し、もつて北海道の開発に寄与し、あわせて北海道における火災 その他の災害の防止に資することを目的とする。