北海道防寒住宅建設等促進法

# 昭和二十八年法律第六十四号 #

第一条 # この法律の目的


1項
この法律は、北海道における寒冷がはなはだしいことにかんがみ、防寒住宅の建設 及び防寒改修を促進することにより、その気象に適した居住条件を確保し、もつて北海道の開発に寄与し、あわせて北海道における火災 その他の災害の防止に資することを目的とする。