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北海道防寒住宅建設等促進法
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昭和二十八年法律第六十四号
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第七条
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国又は地方公共団体の資金によつて建設される住宅
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建築・住宅
北海道防寒住宅建設等促進法
第七条
1項
国 又は地方公共団体が北海道の区域内において建設する住宅は、これを
防寒住宅
とするように努めなければならない。