表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
北海道防寒住宅建設等促進法
#
昭和二十八年法律第六十四号
#
第三条
#
国の責務
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
建築・住宅
北海道防寒住宅建設等促進法
第三条
1項
国は、防寒住宅の建設 若しくは防寒改修 又はこれらに関する試験研究 若しくは普及事業を行う者に対し、財政上、金融上 又は技術上の援助を与えるように努めなければならない。