北海道防寒住宅建設等促進法

# 昭和二十八年法律第六十四号 #

第二条 # 定義


1項

この法律において、左の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

関係地方公共団体

北海道 及び その区域内の市町村をいう。

二 号

防寒住宅

北海道の気象に適した防寒的な構造 及び設備を有する住宅をいう。

三 号

防寒改修

既存の住宅の構造 又は設備を北海道の気象に適するように防寒的なものとすることをいう。