北海道防寒住宅建設等促進法

# 昭和二十八年法律第六十四号 #

第五条 # 補助金の交付の手続


1項

前条の規定により国の補助金の交付を受けようとする関係地方公共団体は、国土交通省令の定めるところにより、事業の計画書 及び経費見積書を添えて、補助金交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により提出された書類を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、これを当該関係地方公共団体に通知しなければならない。

3項

市町村が第一項の規定により補助金交付申請書を国土交通大臣に提出する場合 及び国土交通大臣が前項の規定による通知を市町村にする場合においては、それぞれ北海道知事を経由してしなければならない。

4項

前項の規定により道が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。