北海道防寒住宅建設等促進法

# 昭和二十八年法律第六十四号 #

第八条 # 報告


1項
国土交通大臣は、技術革新の進展、エネルギー事情の変動 その他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、北海道知事に対し、北海道の区域内における防寒住宅の建設 及び防寒改修 並びにこれらに関する試験研究 及び普及事業の状況について報告を求めることができる。
2項

北海道知事は、前項の規定による報告をするについて必要があると認めるときは、北海道の区域内の市町村の長に対し、必要な資料の提出を求めることができる。