国土交通大臣は、技術革新の進展、エネルギー事情の変動 その他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、北海道知事に対し、北海道の区域内における防寒住宅の建設 及び防寒改修 並びにこれらに関する試験研究 及び普及事業の状況について報告を求めることができる。
北海道防寒住宅建設等促進法
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昭和二十八年法律第六十四号
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第八条 # 報告
@ 施行日 : 平成十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成十七年法律第八十二号
北海道知事は、前項の規定による報告をするについて必要があると認めるときは、北海道の区域内の市町村の長に対し、必要な資料の提出を求めることができる。