北海道防寒住宅建設等促進法

# 昭和二十八年法律第六十四号 #

第六条 # 補助金の返還等


1項

国土交通大臣は、第四条の規定により国の補助金の交付を受ける関係地方公共団体が当該補助に係る試験研究 若しくは普及事業を行わず、又は当該補助金を補助の目的以外に使用したときは、当該関係地方公共団体に対し、補助金の全部 若しくは一部を交付せず、その交付を停止し、又は交付した補助金の全部 若しくは一部の返還を命ずることができる。