北海道防寒住宅建設等促進法

# 昭和二十八年法律第六十四号 #

第四条 # 試験研究及び普及事業に対する国の援助


1項

国は、防寒住宅の建設 又は防寒改修に関し、左に掲げる事業を行う関係地方公共団体に対し、地方財政法昭和二十三年法律第百九号第十六条補助金の交付)の規定に基く補助金を交付することができる。

一 号
試験研究
二 号
巡回指導、資料の展示、出版物の配布、講習会の開催 その他の普及事業
三 号
技術者 又は技能者の養成 又は研修