この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条(住宅金融公庫法第二十五条、第二十六条の二、第二十七条の二 及び第二十七条の三第三項の改正規定を除く。)、次条 並びに附則第四条、第六条から 第八条まで、第十一条(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十一条の改正規定を除く。)、第十二条 及び第十五条(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五十五条第三項の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
北海道防寒住宅建設等促進法
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昭和二十八年法律第六十四号
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附 則
平成一七年六月二九日法律第七八号
@ 施行日 : 平成十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成十七年法律第八十二号
最終編集日 :
2024年 09月09日 18時38分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十六条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。