この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条 並びに附則第三条 及び第四条第三項の規定は、建築基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百号)の施行の日から施行する。
北海道防寒住宅建設等促進法
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昭和二十八年法律第六十四号
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附 則
平成一二年四月一九日法律第四二号
@ 施行日 : 平成十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成十七年法律第八十二号
最終編集日 :
2024年 09月09日 18時38分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
住宅金融公庫の貸付金の金額の限度、利率、償還期間 及び据置期間に関しては、第一条の規定による改正後の住宅金融公庫法(附則第四条において「新公庫法」という。)の規定、第三条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法(附則第四条において「新促進法」という。)の規定 及び第五条の規定による改正後の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助 及び助成に関する法律の規定は、住宅金融公庫が平成十二年四月一日以後に申込みを受理した資金の貸付けから 適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
# 第三条
第二条の規定による改正後の住宅金融公庫法(次条において「新々公庫法」という。)の規定 及び第四条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法(次条において「新々促進法」という。)の規定は、住宅金融公庫が附則第一条ただし書に規定する日(次条において「新基準法施行日」という。)以後に申込みを受理した資金の貸付けから 適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
# 第四条
新公庫法第十八条の二に規定する主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅以外の住宅(住宅金融公庫法第十七条第一項の規定による貸付金に係るもの(既存住宅を除く。)に限り、次項において「耐久性基準に該当しない住宅」という。)に係る資金の貸付けであって住宅金融公庫が平成十二年四月一日から 平成十四年三月三十一日までの間に申込みを受理したもの(公庫承認済住宅に係る資金の貸付けにあっては、平成十四年四月一日以後に申込みを受理したものを含む。)についての新公庫法第二十一条第一項の表一の項ロ償還期間の欄 並びに新促進法第八条第二項の表一の項ロ 及びハ償還期間の欄の規定の適用については、これらの規定中「三十五年以内」とあるのは、「二十五年以内」とする。
耐久性基準に該当しない住宅に係る資金の貸付けであって住宅金融公庫が新基準法施行日から 平成十四年三月三十一日までの間に申込みを受理したもの(公庫承認済住宅に係る資金の貸付けにあっては、平成十四年四月一日以後に申込みを受理したものを含む。)についての新々公庫法第二十一条第一項の表一の項イ償還期間の欄 及び新々促進法第八条第二項の表一の項イ償還期間の欄の規定の適用については、これらの規定中「三十五年以内」とあるのは、「二十五年以内」とする。
# 第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。