@ 経過措置 2項 改正後の住宅金融公庫法附則第八項 及び第十項 並びに北海道防寒住宅建設等促進法附則第四項 及び第五項の規定(住宅金融公庫法第十七条第一項第三号に掲げる者に対する貸付金に係る部分に限る。)は、住宅金融公庫がこの法律の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから 適用する。