@ 経過規定 2項 この法律による改正後の住宅金融公庫法第二十一条第三項 及び第四項 並びに北海道防寒住宅建設等促進法第八条の二第二項の規定は、住宅金融公庫が昭和三十六年六月一日以後に資金の貸付けの申込を受理したものから 適用し、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込を受理したものについては、なお、従前の例による。