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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
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経過措置
7項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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既存住宅の購入を目的とする貸付金等に係る住宅の総戸数に関する割合
8項
住宅金融公庫は、当分の間、毎事業年度、この法律による改正後の住宅金融公庫法第十七条第一項第一号に掲げる者に対する同項の規定による貸付金に係る住宅の総戸数に対し同法第二十一条第一項の表一の項区分の欄に規定する政令で定める貸付金 及びこの法律による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法第八条第二項の表一の項区分の欄に規定する政令で定める貸付金に係る住宅の総戸数の占める割合については、一割を超えることとならないようにしなければならない。