北海道防寒住宅建設等促進法

# 昭和二十八年法律第六十四号 #

附 則

昭和五三年四月一四日法律第二四号

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 平成十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成十七年法律第八十二号
最終編集日 : 2024年 09月09日 18時38分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

3項
住宅金融公庫の貸付金の償還期間に関しては、この法律による改正後の規定は、住宅金融公庫が昭和五十三年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから 適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。