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医学及び歯学の教育のための献体に関する法律
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昭和五十八年法律第五十六号
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略称 :
献体法
第七条
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指導及び助言
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厚生
医学及び歯学の教育のための献体に関する法律
第七条
1項
文部科学大臣
は、献体の
意思を有する者
が組織する
団体
に対し、その求めに応じ、その活動に関し指導 又は助言をすることができる。