医学及び歯学の教育のための献体に関する法律

# 昭和五十八年法律第五十六号 #
略称 : 献体法 

第七条 # 指導及び助言


1項

文部科学大臣は、献体の意思を有する者が組織する団体に対し、その求めに応じ、その活動に関し指導 又は助言をすることができる。