この法律は、献体に関して必要な事項を定めることにより、 医学 及び歯学の教育の向上に資することを目的とする。
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この法律において「献体の意思」とは、自己の身体を死後医学 又は歯学の教育として行われる身体の正常な構造を明らかにするための解剖(以下「正常解剖」という。)の解剖体として提供することを希望することをいう。
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献体の意思は、 尊重されなければならない。
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死亡した者が献体の意思を書面により表示しており、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その死体の正常解剖を行おうとする者は、死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第七条本文の規定にかかわらず、遺族の承諾を受けることを要しない。
一
号
二
号
当該正常解剖を行おうとする者の属する医学 又は歯学に関する大学(大学の学部を含む。)の長(以下「学校長」という。)が、死亡した者が献体の意思を書面により表示している旨を遺族に告知し、遺族がその解剖を拒まない場合
死亡した者に遺族がない場合
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死亡した者が献体の意思を書面により表示しており、かつ、当該死亡した者に遺族がない場合においては、その死体の引取者は、学校長から医学 又は歯学の教育のため引渡しの要求があつたときは、当該死体を引き渡すことができる。
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学校長は、正常解剖の解剖体として死体を受領したときは、文部科学省令で定めるところにより、当該死体に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
文部科学大臣は、学校長に対し、前項の死体に関し必要な報告を求めることができる。
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文部科学大臣は、献体の意思を有する者が組織する団体に対し、その求めに応じ、その活動に関し指導 又は助言をすることができる。
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国は、献体の意義について国民の理解を深めるため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
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