医学及び歯学の教育のための献体に関する法律

# 昭和五十八年法律第五十六号 #
略称 : 献体法 

第五条 # 引取者による死体の引渡し


1項

死亡した者献体の意思を書面により表示しており、かつ、当該死亡した者遺族がない場合においては、その死体の引取者は、学校長から医学 又は歯学の教育のため引渡しの要求があつたときは、当該死体を引き渡すことができる。