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医学及び歯学の教育のための献体に関する法律
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昭和五十八年法律第五十六号
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略称 :
献体法
第八条
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国民の理解を深めるための措置
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厚生
医学及び歯学の教育のための献体に関する法律
第八条
1項
国
は、献体の意義について
国民
の理解を深めるため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。