学校長は、正常解剖の解剖体として死体を受領したときは、文部科学省令で定めるところにより、当該死体に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
文部科学大臣は、学校長に対し、前項の死体に関し必要な報告を求めることができる。