医学及び歯学の教育のための献体に関する法律

# 昭和五十八年法律第五十六号 #
略称 : 献体法 

第六条 # 記録の作成及び保存等


1項

学校長は、正常解剖の解剖体として死体を受領したときは、文部科学省令で定めるところにより、当該死体に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

2項

文部科学大臣は、学校長に対し、前項の死体に関し必要な報告を求めることができる。