医学及び歯学の教育のための献体に関する法律

# 昭和五十八年法律第五十六号 #
略称 : 献体法 

第四条 # 献体に係る死体の解剖


1項

死亡した者献体の意思を書面により表示しており、かつ、次の各号いずれかに該当する場合においては、その死体の正常解剖を行おうとする者は、死体解剖保存法昭和二十四年法律第二百四号第七条本文の規定にかかわらず遺族の承諾を受けることを要しない。

一 号

当該正常解剖を行おうとする者の属する医学 又は歯学に関する大学(大学の学部を含む。)の以下「学校長」という。)が、死亡した者が献体の意思を書面により表示している旨を遺族に告知し、遺族がその解剖を拒まない場合

二 号

死亡した者遺族がない場合