医師法

# 昭和二十三年法律第二百一号 #

第七条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十九号による改正

1項

医師が第四条各号いずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。

一 号
戒告
二 号

三年以内の医業の停止

三 号
免許の取消し
2項

前項の規定による取消処分を受けた者(第四条第三号 若しくは第四号に該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつた者として同項の規定による取消処分を受けた者にあつては、その処分の日から起算して五年を経過しない者を除く)であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。


この場合においては、第六条第一項 及び第二項の規定を準用する。

3項

厚生労働大臣は、前二項に規定する処分をするに当たつては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

4項

厚生労働大臣は、第一項の規定による免許の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。

5項

行政手続法平成五年法律第八十八号第三章第二節第二十五条第二十六条 及び第二十八条除く)の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。


この場合において、

同節
聴聞」とあるのは
「意見の聴取」と、

同法第十五条第一項
行政庁」とあるのは
「都道府県知事」と、

同条第三項同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)中
行政庁は」とあるのは
「都道府県知事は」と、

当該行政庁が」とあるのは
「当該都道府県知事が」と、

当該行政庁の」とあるのは
「当該都道府県の」と、

同法第十六条第四項 並びに第十八条第一項 及び第三項
行政庁」とあるのは
都道府県知事」と、

同法第十九条第一項
行政庁が指名する職員 その他政令で定める者」とあるのは
「都道府県知事が指名する職員」と、

同法第二十条第一項第二項 及び第四項
行政庁」とあるのは
「都道府県」と、

同条第六項 及び同法第二十四条第三項
行政庁」とあるのは
「都道府県知事」と

読み替えるものとする。

6項

厚生労働大臣は、都道府県知事から当該処分の原因となる事実を証する書類 その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には、速やかにそれらを当該都道府県知事あて送付しなければならない。

7項

都道府県知事は、第四項の規定により意見の聴取を行う場合において、第五項において読み替えて準用する行政手続法第二十四条第三項の規定により同条第一項の調書 及び同条第三項の報告書の提出を受けたときは、これらを保存するとともに、当該調書 及び報告書の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。


この場合において、当該処分の決定についての意見があるときは、当該写しのほか当該意見を記載した意見書を提出しなければならない。

8項

厚生労働大臣は、意見の聴取の終結後に生じた事情に鑑み必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項前段の規定により提出された調書 及び報告書の写し並びに同項後段の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう求めることができる。


行政手続法第二十二条第二項本文 及び第三項の規定は、この場合について準用する。

9項

厚生労働大臣は、当該処分の決定をするときは、第七項の規定により提出された意見書 並びに調書 及び報告書の写しの内容を十分参酌してこれをしなければならない。

10項

厚生労働大臣は、第一項の規定による医業の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行うことを求め、当該弁明の聴取をもつて、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えることができる。

11項

前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

一 号

第一項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨 及びその内容

二 号
当該処分の原因となる事実
三 号
弁明の聴取の日時 及び場所
12項

厚生労働大臣は、第十項に規定する場合のほか、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。


この場合においては、

前項
前項」とあるのは
次項」と、

都道府県知事」とあるのは
「厚生労働大臣」と読み替えて、

同項の規定を適用する。

13項

第十一項前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類 又は証拠物を提出することができる。

14項

都道府県知事 又は医道審議会の委員は、第十項 又は第十二項前段の規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。


この場合において、当該処分の決定についての意見があるときは、当該意見を報告書に記載しなければならない。

15項

厚生労働大臣は、第四項 又は第十項の規定により都道府県知事が意見の聴取 又は弁明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を通知しなければならない。

一 号

当該処分に係る者の氏名 及び住所

二 号

当該処分の内容 及び根拠となる条項

三 号
当該処分の原因となる事実
16項

第四項の規定により意見の聴取を行う場合における第五項において読み替えて準用する行政手続法第十五条第一項の通知 又は第十項の規定により弁明の聴取を行う場合における第十一項の通知は、それぞれ、前項の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。

17項

第四項 若しくは第十項の規定により都道府県知事が意見の聴取 若しくは弁明の聴取を行う場合 又は第十二項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合における当該処分については、行政手続法第三章第十二条 及び第十四条除く)の規定は、適用しない