医師法

# 昭和二十三年法律第二百一号 #

第二章 免許

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 15時51分


1項

医師になろうとする者は、医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。

1項

未成年者には、免許を与えない。

1項

次の各号いずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。

一 号

心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

二 号

麻薬、大麻 又はあへんの中毒者

三 号

罰金以上の刑に処せられた者

四 号

前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪 又は不正の行為のあつた者

1項

厚生労働省に医籍を備え、登録年月日、第七条第一項の規定による処分に関する事項 その他の医師免許に関する事項を登録する。

1項

免許は、医師国家試験に合格した者の申請により、医籍に登録することによつて行う。

2項

厚生労働大臣は、免許を与えたときは、医師免許証を交付する。

3項

医師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所(医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。


ただし情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第六条第一項の規定により当該届出を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。

1項

厚生労働大臣は、医師免許を申請した者について、第四条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

1項

医師が第四条各号いずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。

一 号
戒告
二 号

三年以内の医業の停止

三 号
免許の取消し
2項

前項の規定による取消処分を受けた者(第四条第三号 若しくは第四号に該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつた者として同項の規定による取消処分を受けた者にあつては、その処分の日から起算して五年を経過しない者を除く)であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。


この場合においては、第六条第一項 及び第二項の規定を準用する。

3項

厚生労働大臣は、前二項に規定する処分をするに当たつては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

4項

厚生労働大臣は、第一項の規定による免許の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。

5項

行政手続法平成五年法律第八十八号第三章第二節第二十五条第二十六条 及び第二十八条除く)の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。


この場合において、

同節
聴聞」とあるのは
「意見の聴取」と、

同法第十五条第一項
行政庁」とあるのは
「都道府県知事」と、

同条第三項同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)中
行政庁は」とあるのは
「都道府県知事は」と、

当該行政庁が」とあるのは
「当該都道府県知事が」と、

当該行政庁の」とあるのは
「当該都道府県の」と、

同法第十六条第四項 並びに第十八条第一項 及び第三項
行政庁」とあるのは
都道府県知事」と、

同法第十九条第一項
行政庁が指名する職員 その他政令で定める者」とあるのは
「都道府県知事が指名する職員」と、

同法第二十条第一項第二項 及び第四項
行政庁」とあるのは
「都道府県」と、

同条第六項 及び同法第二十四条第三項
行政庁」とあるのは
「都道府県知事」と

読み替えるものとする。

6項

厚生労働大臣は、都道府県知事から当該処分の原因となる事実を証する書類 その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には、速やかにそれらを当該都道府県知事あて送付しなければならない。

7項

都道府県知事は、第四項の規定により意見の聴取を行う場合において、第五項において読み替えて準用する行政手続法第二十四条第三項の規定により同条第一項の調書 及び同条第三項の報告書の提出を受けたときは、これらを保存するとともに、当該調書 及び報告書の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。


この場合において、当該処分の決定についての意見があるときは、当該写しのほか当該意見を記載した意見書を提出しなければならない。

8項

厚生労働大臣は、意見の聴取の終結後に生じた事情に鑑み必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項前段の規定により提出された調書 及び報告書の写し並びに同項後段の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう求めることができる。


行政手続法第二十二条第二項本文 及び第三項の規定は、この場合について準用する。

9項

厚生労働大臣は、当該処分の決定をするときは、第七項の規定により提出された意見書 並びに調書 及び報告書の写しの内容を十分参酌してこれをしなければならない。

10項

厚生労働大臣は、第一項の規定による医業の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行うことを求め、当該弁明の聴取をもつて、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えることができる。

11項

前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

一 号

第一項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨 及びその内容

二 号
当該処分の原因となる事実
三 号
弁明の聴取の日時 及び場所
12項

厚生労働大臣は、第十項に規定する場合のほか、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。


この場合においては、

前項
前項」とあるのは
次項」と、

都道府県知事」とあるのは
「厚生労働大臣」と読み替えて、

同項の規定を適用する。

13項

第十一項前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類 又は証拠物を提出することができる。

14項

都道府県知事 又は医道審議会の委員は、第十項 又は第十二項前段の規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。


この場合において、当該処分の決定についての意見があるときは、当該意見を報告書に記載しなければならない。

15項

厚生労働大臣は、第四項 又は第十項の規定により都道府県知事が意見の聴取 又は弁明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を通知しなければならない。

一 号

当該処分に係る者の氏名 及び住所

二 号

当該処分の内容 及び根拠となる条項

三 号
当該処分の原因となる事実
16項

第四項の規定により意見の聴取を行う場合における第五項において読み替えて準用する行政手続法第十五条第一項の通知 又は第十項の規定により弁明の聴取を行う場合における第十一項の通知は、それぞれ、前項の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。

17項

第四項 若しくは第十項の規定により都道府県知事が意見の聴取 若しくは弁明の聴取を行う場合 又は第十二項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合における当該処分については、行政手続法第三章第十二条 及び第十四条除く)の規定は、適用しない

1項

厚生労働大臣は、前条第一項第一号 若しくは第二号に掲げる処分を受けた医師 又は同条第二項の規定により再免許を受けようとする者に対し、医師としての倫理の保持 又は医師として具有すべき知識 及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定による再教育研修を修了した者について、その申請により、再教育研修を修了した旨を医籍に登録する。

3項

厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、再教育研修修了登録証を交付する。

4項

第二項の登録を受けようとする者 及び再教育研修修了登録証の書換交付 又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

5項

前条第十項から第十七項まで第十二項除く)の規定は、第一項の規定による命令をしようとする場合について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

厚生労働大臣は、医師について第七条第一項の規定による処分をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該事案に関係する者 若しくは参考人から意見 若しくは報告を徴し、診療録 その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は当該職員をして当該事案に関係のある病院 その他の場所に立ち入り、診療録 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

この章に規定するもののほか、免許の申請、医籍の登録、訂正 及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付、返納 及び提出 並びに住所の届出に関して必要な事項は政令で、第七条第一項の処分、第七条の二第一項の再教育研修の実施、同条第二項の医籍の登録 並びに同条第三項の再教育研修修了登録証の交付、書換交付 及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。