厚生労働大臣は、医師について第七条第一項の規定による処分をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該事案に関係する者 若しくは参考人から意見 若しくは報告を徴し、診療録 その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は当該職員をして当該事案に関係のある病院 その他の場所に立ち入り、診療録 その他の物件を検査させることができる。
医師法
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昭和二十三年法律第二百一号
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第七条の三
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十九号による改正
前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。