医師法

# 昭和二十三年法律第二百一号 #

第七条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十九号による改正

1項

厚生労働大臣は、前条第一項第一号 若しくは第二号に掲げる処分を受けた医師 又は同条第二項の規定により再免許を受けようとする者に対し、医師としての倫理の保持 又は医師として具有すべき知識 及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定による再教育研修を修了した者について、その申請により、再教育研修を修了した旨を医籍に登録する。

3項

厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、再教育研修修了登録証を交付する。

4項

第二項の登録を受けようとする者 及び再教育研修修了登録証の書換交付 又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

5項

前条第十項から第十七項まで第十二項除く)の規定は、第一項の規定による命令をしようとする場合について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。