厚生労働大臣は、医療を受ける者 その他国民による医師の資格の確認 及び医療に関する適切な選択に資するよう、医師の氏名 その他の政令で定める事項を公表するものとする。
医師法
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昭和二十三年法律第二百一号
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第七章 雑則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
第六条第三項、第七条第四項 及び第八項前段、同条第十項 及び第十一項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、第七条第五項において準用する行政手続法第十五条第一項 及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項 及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項 並びに第二十四条第三項 並びに第七条第八項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。