医師法

# 昭和二十三年法律第二百一号 #

第三十条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十九号による改正

1項

厚生労働大臣は、医療を受ける者 その他国民による医師の資格の確認 及び医療に関する適切な選択に資するよう、医師の氏名 その他の政令で定める事項を公表するものとする。