厚生労働大臣は、医療を受ける者 その他国民による医師の資格の確認 及び医療に関する適切な選択に資するよう、医師の氏名 その他の政令で定める事項を公表するものとする。
医師法
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昭和二十三年法律第二百一号
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第三十条の二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十九号による改正