医師法

# 昭和二十三年法律第二百一号 #

第三十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十九号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第十七条の規定に違反した者

二 号

虚偽 又は不正の事実に基づいて医師免許を受けた者

2項

前項第一号の罪を犯した者が、医師 又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、三年以下の懲役 若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。