医師法

# 昭和二十三年法律第二百一号 #

第八章 罰則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 15時51分


1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第十七条の規定に違反した者

二 号

虚偽 又は不正の事実に基づいて医師免許を受けた者

2項

前項第一号の罪を犯した者が、医師 又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、三年以下の懲役 若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

第七条第一項の規定により医業の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、医業を行つたものは、一年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

第三十条の規定に違反して故意 若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第十七条の三の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、六月以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条第三項第十八条第二十条第二十一条第二十二条第一項 又は第二十四条の規定に違反した者

二 号

第七条の二第一項の規定による命令に違反して再教育研修を受けなかつた者

三 号

第七条の三第一項の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述 若しくは報告をし、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して前条第三号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても同条の罰金刑を科する。