次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第六条第三項、第十八条、第二十条、第二十一条、第二十二条第一項 又は第二十四条の規定に違反した者
第七条の二第一項の規定による命令に違反して再教育研修を受けなかつた者
第七条の三第一項の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述 若しくは報告をし、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者