医師法

# 昭和二十三年法律第二百一号 #

第三十三条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十九号による改正

1項

第十七条の三の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、六月以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。