医師法

# 昭和二十三年法律第二百一号 #

第三十二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十九号による改正

1項

第七条第一項の規定により医業の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、医業を行つたものは、一年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。