医師は、診療をしたときは、本人 又はその保護者に対し、療養の方法 その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。
医師法
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昭和二十三年法律第二百一号
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第二十三条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十九号による改正