医師法

# 昭和二十三年法律第二百一号 #

第二十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十九号による改正

1項

医師は、診療をしたときは、本人 又はその保護者に対し、療養の方法 その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。