医師でなければ、医業をなしてはならない。
医師法
第五章 業務
大学において医学を専攻する学生であつて、当該学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識 及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験として厚生労働省令で定めるものに合格したものは、前条の規定にかかわらず、当該大学が行う臨床実習において、医師の指導監督の下に、医師として具有すべき知識 及び技能の修得のために医業(政令で定めるものを除く。次条において同じ。)をすることができる。
厚生労働大臣は、前項の厚生労働省令の制定 又は改正の立案をしようとするときは、医道審議会の意見を聴かなければならない。
前条第一項の規定により医業をする者は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。
同項の規定により医業をする者でなくなつた後においても、同様とする。
医師でなければ、医師 又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
診察 若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書 若しくは検案書 又は出生証明書 若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。
医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書 若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書 若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。
但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
医師は、死体 又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。
医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者 又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付しなければならない。
ただし、患者 又は現にその看護に当たつている者が処方箋の交付を必要としない旨を申し出た場合 及び次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合
診断 又は治療方法の決定していない場合
治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合
安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合
薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合
医師は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の二第一項の規定により処方箋を提供した場合は、前項の患者 又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付したものとみなす。
医師は、診療をしたときは、本人 又はその保護者に対し、療養の方法 その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。
医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
前項の診療録であつて、病院 又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院 又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。
厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害を生ずる虞がある場合において、その危害を防止するため特に必要があると認めるときは、医師に対して、医療 又は保健指導に関し必要な指示をすることができる。
厚生労働大臣は、前項の規定による指示をするに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。