医師法

# 昭和二十三年法律第二百一号 #

第二十二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十九号による改正

1項

医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者 又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付しなければならない。


ただし、患者 又は現にその看護に当たつている者が処方箋の交付を必要としない旨を申し出た場合 及び次の各号いずれかに該当する場合においては、この限りでない。

一 号
暗示的効果を期待する場合において、処方箋を交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合
二 号
処方箋を交付することが診療 又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合
三 号

病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合

四 号

診断 又は治療方法の決定していない場合

五 号

治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合

六 号

安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合

七 号
覚醒剤を投与する場合
八 号

薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合

2項

医師は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第六十四号第十二条の二第一項の規定により処方箋を提供した場合は、前項の患者 又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付したものとみなす。