医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
医師法
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昭和二十三年法律第二百一号
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第二十四条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十九号による改正
前項の診療録であつて、病院 又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院 又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。