医師法

# 昭和二十三年法律第二百一号 #

第二十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十九号による改正

1項

医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。

2項

前項の診療録であつて、病院 又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院 又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。