医師法

# 昭和二十三年法律第二百一号 #

第二十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十九号による改正

1項

医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書 若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書 若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない


但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。