医師法

# 昭和二十三年法律第二百一号 #

第二節 その他の研修

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 15時51分


1項

国、都道府県、病院 又は診療所の管理者、大学、医学医術に関する学術団体、診療に関する学識経験者の団体 その他の関係者は、医療提供体制(医療法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制をいう。次条第一項において同じ。)の確保に与える影響に配慮して医師の研修が行われるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

1項

医学医術に関する学術団体 その他の厚生労働省令で定める団体は、医師の研修に関する計画を定め、又は変更しようとするとき(当該計画に基づき研修を実施することにより、医療提供体制の確保に重大な影響を与える場合として厚生労働省令で定める場合に限る)は、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。

2項

厚生労働大臣は、前項の団体を定める厚生労働省令の制定 又は改廃の立案をしようとするときは、医道審議会の意見を聴かなければならない。

3項

厚生労働大臣は、第一項の規定により意見を述べるときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。

4項

都道府県知事は、前項の規定により意見を述べるときは、あらかじめ、地域医療対策協議会の意見を聴かなければならない。

5項

第一項の厚生労働省令で定める団体は、同項の規定により厚生労働大臣の意見を聴いたときは、同項に規定する医師の研修に関する計画の内容に当該意見を反映させるよう努めなければならない。

1項
厚生労働大臣は、医師が、長時間にわたる労働により健康を損なうことなく、医療に関する最新の知見 及び技能に関する研修を受ける機会を確保できるようにするため特に必要があると認めるときは、当該研修を行い、又は行おうとする医学医術に関する学術団体 その他の厚生労働省令で定める団体に対し、当該研修の実施に関し、必要な措置の実施を要請することができる。
2項

厚生労働大臣は、前項の厚生労働省令の制定 又は改廃の立案をしようとするときは、医道審議会の意見を聴かなければならない。

3項

第一項の厚生労働省令で定める団体は、同項の規定により、厚生労働大臣から研修の実施に関し、必要な措置の実施を要請されたときは、当該要請に応じるよう努めなければならない。