医師法

# 昭和二十三年法律第二百一号 #

第十六条の十一

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十九号による改正

1項
厚生労働大臣は、医師が、長時間にわたる労働により健康を損なうことなく、医療に関する最新の知見 及び技能に関する研修を受ける機会を確保できるようにするため特に必要があると認めるときは、当該研修を行い、又は行おうとする医学医術に関する学術団体 その他の厚生労働省令で定める団体に対し、当該研修の実施に関し、必要な措置の実施を要請することができる。
2項

厚生労働大臣は、前項の厚生労働省令の制定 又は改廃の立案をしようとするときは、医道審議会の意見を聴かなければならない。

3項

第一項の厚生労働省令で定める団体は、同項の規定により、厚生労働大臣から研修の実施に関し、必要な措置の実施を要請されたときは、当該要請に応じるよう努めなければならない。