厚生労働省に医籍を備え、登録年月日、第七条第一項の規定による処分に関する事項 その他の医師免許に関する事項を登録する。
医師法
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昭和二十三年法律第二百一号
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第五条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十九号による改正