医師法

# 昭和二十三年法律第二百一号 #

第五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十九号による改正

1項

厚生労働省に医籍を備え、登録年月日、第七条第一項の規定による処分に関する事項 その他の医師免許に関する事項を登録する。