この章に規定するもののほか、免許の申請、医籍の登録、訂正 及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付、返納 及び提出 並びに住所の届出に関して必要な事項は政令で、第七条第一項の処分、第七条の二第一項の再教育研修の実施、同条第二項の医籍の登録 並びに同条第三項の再教育研修修了登録証の交付、書換交付 及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。
医師法
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昭和二十三年法律第二百一号
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第八条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十九号による改正