医師法

# 昭和二十三年法律第二百一号 #

第十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十九号による改正

1項

医師国家試験は、次の各号いずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない

一 号

大学において、医学の正規の課程を修めて卒業した者

二 号

医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後一年以上の診療 及び公衆衛生に関する実地修練を経たもの

三 号

外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の学力 及び技能を有し、かつ、適当と認定したもの