医師法

# 昭和二十三年法律第二百一号 #

第三章 試験

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 15時51分


1項

医師国家試験は、臨床上必要な医学 及び公衆衛生に関して、医師として具有すべき知識 及び技能について、これを行う。

1項

医師国家試験 及び医師国家試験予備試験は、毎年少くとも一回、厚生労働大臣が、これを行う。

2項

厚生労働大臣は、医師国家試験 又は医師国家試験予備試験の科目 又は実施 若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

1項

医師国家試験は、次の各号いずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない

一 号

大学において、医学の正規の課程を修めて卒業した者

二 号

医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後一年以上の診療 及び公衆衛生に関する実地修練を経たもの

三 号

外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の学力 及び技能を有し、かつ、適当と認定したもの

1項

医師国家試験予備試験は、外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者のうち、前条第三号に該当しない者であつて、厚生労働大臣が適当と認定したものでなければ、これを受けることができない

1項

医師国家試験 又は医師国家試験予備試験に関して不正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。


この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。

1項

この章に規定するものの外、試験の科目、受験手続 その他試験に関して必要な事項 及び実地修練に関して必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。