医師法

# 昭和二十三年法律第二百一号 #

第十七条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十九号による改正

1項

前条第一項の規定により医業をする者は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。


同項の規定により医業をする者でなくなつた後においても、同様とする。