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医師法
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昭和二十三年法律第二百一号
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第十七条の三
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和三年法律第四十九号による改正
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厚生
医師法
第十七条の三
1項
前条第一項
の規定により医業をする者は、正当な理由がある場合を
除き
、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。
同項
の規定により医業をする者でなくなつた後においても、同様とする。