医師法

# 昭和二十三年法律第二百一号 #

第十七条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十九号による改正

1項

大学において医学を専攻する学生であつて、当該学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識 及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験として厚生労働省令で定めるものに合格したものは、前条の規定にかかわらず、当該大学が行う臨床実習において、医師の指導監督の下に、医師として具有すべき知識 及び技能の修得のために医業(政令で定めるものを除く次条において同じ。)をすることができる。

2項

厚生労働大臣は、前項の厚生労働省令の制定 又は改正の立案をしようとするときは、医道審議会の意見を聴かなければならない。